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2023年08月07日 16:55 / 経営
国土交通省四国運輸局は8月4日、今年7月の貨物自動車運送事業者(トラック)の法令違反に対する行政処分等の状況について公表し、朝日通商(香川県高松市)と広真物流(香川県さぬき市)に、それぞれ行政処分を行ったと発表した。
■朝日通商(香川県高松市)
適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認されたため、7月18日付で同社本社営業所に対し、輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告の行政処分を行った。主な違反の条項は、貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第4項。
(違反行為)
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び運転時間並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと
(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと
(6)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと
■広真物流(香川県さぬき市)
利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認されたため、7月24日付で同社本社営業所に対し、輸送施設の使用停止(75日車)及び文書警告の行政処分を行った。主な違反の条項は、貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、第2号、第4項、第60条第1項、道路運送車両法第48条。
(違反行為)
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと
(2)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと
(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと
(6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと
(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
(8)事業報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)