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2023年10月20日 16:50 / 車両・用品
国土交通省は10月20日、燃料電池車に対する負担を軽減するため、道路運送車両法に規制を一元化するための法令等の改正を行うと発表した。
圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする燃料電池自動車は、これまで道路運送車両法(車両法)及び高圧ガス保安法(高圧法)の二法令による規制が適用されており、両法令の規定に基づく検査が必要となる等、事業者及び利用者の双方に手続上の負担が生じている。
<改正のイメージ>
この負担を軽減するため車両法に規制を一元化すべく、22年6月に高圧ガス保安法等の一部を改正する法律が制定された。これに伴い、車両法体系においても所要の法令等を改正する。
同改正は12月21日より施行。ただし下記4及び6の一部については10月20日より施行される。
【改正の概要】
1.自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引の一部改正
(1)車両法第48条第1項の規定に基づく定期点検整備における点検項目として、ガス容器等に係る損傷の確認を追加する。
(2)車両法第57条の規定に基づき公表されている自動車の点検及び整備に関する手引において、(1)で追加する項目の点検の実施方法の例として目視等による方法を規定する。
2.装置型式指定規則の一部改正
(1)車両法第75条の3第1項の規定により型式指定の対象となる特定装置の種類に、ガス容器等を追加する。
(2)車両法第75条の3第8項の規定により型式指定を受けたものとみなす特定装別紙置に、協定規則第110号、第134号及び第146号に基づき認定されたガス容器等を追加する。
3.道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
道路運送車両法関係手数料令第3条第2項の規定に基づき、ガス容器等の型式について指定を申請する者が、車両法第3章の規定に基づく保安基準への適合性についての審査を受けるに際して独立行政法人自動車技術総合機構に納付すべき手数料の額を、実費を勘案して定める。
4.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
保安基準について、継続検査時等に高圧法体系下で行われる容器検査等により担保される安全性と同等の安全性の担保が可能となる技術基準等を規定するほか、所要の改正を行う。
5.道路運送車両法施行規則第三十六条第十四項等に基づき国土交通大臣が指定する自動車及び基準の一部改正
継続検査等を申請する者は、独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に対し、当該申請に係る自動車の備えるガス容器等が保安基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない旨を規定する。
6.その他の関係告示の一部改正
上記のほか、関係する告示について所要の改正を行う。