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2025年04月21日 16:28 / 経営
国土交通省、経済産業省、農林水産省はこのほど、「物流効率化法」理解促進ポータルサイトを開設した。
物流効率化法に関わる「荷主・連鎖化事業者・貨物自動車運送事業者・貨物自動車関連事業者」の努力義務や一定規模以上の特定事業者に課せられる事項等について解説したサイト。
主な内容は、「第一種荷主・第二種荷主の努力義務」「連鎖化事業者の努力義務」「貨物自動車運送事業者等の努力義務」「貨物自動車関連事業者の努力義務」「特定事業者の指定」「中長期計画の作成、定期報告」「物流統括管理者(CLO)の選任」「勧告及び命令」「『荷待ち時間』と『荷役時間』の算出方法について」「よくあるご質問」で構成。
さらに、「5分でわかる物流効率化法の改正ポイント」コーナーを設置。「荷主・物流事業者に対する規制的措置」「すべての荷主・物流事業者の努力義務について」「荷主等の取組状況に関する指導・助言、調査・公表等について」「一定の規模以上の荷主・物流事業者の指定と取り組むべき事項」の4点について、図表などを用いながら、分かりやすく解説している。
例えば、2026年度から施行予定の特定事業者の指定についても解説。中長期的な計画の作成、物流統括管理者の選任(特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ)、定期の報告等が義務付けられる事業者の具体的な内容を解説している。
特定第一種荷主は、「貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量(各年度)が9万トン以上の荷主」。
特定第二種荷主は、「自らの事業に関して、『運転者から受け取る貨物』『他の者をして運転者から受け取らせる貨物』『運転者に引き渡す貨物』『他の者をして運転者に引き渡させる貨物』の合計の重量(各年度)が9万トン以上の荷主」。
特定連鎖化事業者は、「『連鎖対象者が運転者から受け取る貨物』『連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物』の合計が9万トン以上の事業者」と定義している。
また、特定貨物自動車運送事業者等は、「年度末において保有する事業用自動車の台数が150台以上の事業者」。
特定倉庫業者は、「倉庫に入庫された貨物の合計の重量(各年度)が70万トン以上の業者」と規定している。