日本郵便/運行管理者の資格返納命令の聴聞通知書を受領

2025年06月20日 13:02 / 経営

日本郵便は6月19日、一般貨物営業所で運行管理者に選任している社員が運行管理者の資格返納命令の聴聞通知書を受領したと公表した。トラックニュースの取材に答えた。

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また、「局数・人数については、個人の権益に関することのため、日本郵便として回答は差し控える」と述べた。2024年4月1日時点で、日本郵便の運行管理者数は約2000人となっている。一部報道で、約200名という報道があるが、この件については、「当社として発表したものではない」とコメントしている。

国土交通省物流・自動車局安全政策課に問い合わせしたところ、「資格返納命令の対象人数は、個人に関わる事項のため発表していない」との回答だった。

国交省自動車交通局長が発した通達「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」によると、「運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、貨物自動車運送事業者の行政処分等を行う場合に同時に行うものとする」と規定されている。

運行管理者資格証の返納命令は、貨物自動車運送事業者の行政処分と同時に行うのが原則となる。日本郵便の事例では、日本郵便に対して、一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分を行うために、関東運輸局が6月5日に聴聞の通知を発出しているため、資格返納命令の聴聞通知書も、ほぼ同時期に発出されたとみられる。

一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分は法人に対して行う行政処分だが、運行管理者の資格返納命令は、国家資格を持つ個人に対する行政処分であり、大きく性質が異なる。聴聞への出席、弁明等は、原則として個人が判断する。日本郵便は、「聴聞については、各個人が対応する」とコメントしている。

通達の規定通りに、行政処分の手続きが進むならば、運行管理者の資格返納命令を受けた対象者全ての行政処分が決定次第、日本郵便に対して、一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分が行われることとなる。

なお、運行管理者の資格返納をした場合、処分対象者は、処分の日から5年を経過しなければ運行管理者資格者証が交付されない。

貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について

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