国交省/日本郵便「軽貨物事業の安全確保命令」「第二種貨物利用運送事業の事業停止」など行政処分

2025年06月25日 17:11 / 経営

国土交通省は6月25日、日本郵便の点呼不備に対する対応について発表した。日本郵便に対する行政処分は4件、子会社の日本郵便輸送に対して1件の行政処分を行う。

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まず、関東運輸局長が、日本郵便が行う一般貨物の事業許可取消を行った。事業許可の取消に伴い、国土交通省が、航空貨物運送等の前後で日本郵便が自ら行うトラック運送(第二種貨物利用運送事業)について、6カ月の事業停止を行う。

また、各地方運局長が、日本郵便が行う運行管理者(点呼の責任者)73局・211名分の資格取消を行った。さらに、国土交通省が、日本郵便が行う軽貨物事業に対する安全確保命令を発出した。安全確保命令に伴う報告期限は7月31日で、9月30日以降、4半期ごとに実施状況を報告する。

そのほか、子会社の日本郵便輸送が行う一般貨物事業に対して、国土交通省が報告徴収を行う。こちらの報告期限も7月31日で、9月30日以降、四半期ごとに実施状況を報告する。

4月23日の日本郵便からの点呼不備の報告を踏まえ、4月25日から、一般貨物営業所全334カ所中、不適切報告等のあった119カ所を監査した。その結果、一般貨物事業の許可取消の要件に該当することが判明した。

具体的には、関東運輸局管内26カ所の営業所において、点呼に関する「不実記載」等が判明し、違反点数は合計197点となった。一般貨物事業の許可取消の要件は(81点以上)のため、一般貨物事業の許可取消を行った。

関東運輸局/日本郵便の管内累積違反点数197点、監査結果の詳細発表

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