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2025年04月25日 10:44 / 労務
厚生労働省は、6月1日に労働安全衛生規則の一部改正を施行し、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することを可能となるよう、事業者に対し「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」を義務付ける。
対象となる作業は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
WBGT(Wet Bulb Globe Temperatureの略)は、湿球黒球温度で、暑さ指数を意味する。熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標。
単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されるが、その値は気温とは異なる。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指標となっている。
2022年、2023年と職場における熱中症による死亡災害が30人で推移した。熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍となっている。死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響によりさらなる増加の懸念がある。
ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」であるため、現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となっている。
「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求められている事項、現場で効果を上げている対策を参考にした対応を求めている。